Bylaws
協議会会則
デジタルヒューマン協議会の運営・会員・事業・会費等を定める会則です。
第三版・2025年10月3日施行。
本ページは、デジタルヒューマン協議会の会則(第三版・2025年10月3日施行)です。
第1条(名称)
本協議会は、デジタルヒューマン協議会と称する。
第2条(目的)
本協議会は、デジタルヒューマンの社会実装を目指すことを目的とする。
第3条(事務局および事務局の所在地)
- 本協議会の事務局はデジタルヒューマン株式会社が担い、事務局は株式会社内(東京都港区芝5丁目7-1 NEC本社ビル)におく。
- 事務局は協議会と事務局との間で業務委託契約を締結し、その契約書に業務範囲、期間、報酬、責任分担を明記する。
- 契約は理事会承認を経て締結し、期間満了時には更新または再契約を行う。
第4条(事業)
本協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
- 定期的な協議会の開催
- デジタルヒューマンに関する議論
- デジタルヒューマンの社会実装に向けた提言活動
- 会員企業などによるプロジェクトの組成
第5条(会員)
本協議会の会員は、会の目的に賛同し入会した企業とする。
第6条(入会)
会員として入会しようとする企業は、入会申込書をデジタルヒューマン協議会事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。
第7条(会費)
会員種別による年会費は以下とし、請求書記載の期日までに指定の銀行口座に振込ものとする。なお、会費は不課税とする。
- 理事会員:30万円
- 通常会員:15万円
第8条(退会)
会員は運用ルールに従い、デジタルヒューマン協議会事務局に退会届を提出することで、退会することができる。自社都合による退会の場合、会費の返還は行わない。
第9条(解散)
理事会の過半数の賛成により、協議会の解散ができる。解散時期に応じて会費の返還を行う。
第10条(理事会)
- 2023年度上期より協議会に参加していた企業を理事とする。理事会の権限は次の通りとする。
- 新規入会企業に対して入会の決議を行い、理事会の過半数の反対があった場合には入会を拒否できる。
- 理事会の過半数の賛成により、協議会の解散が決議される。
- 理事会は、事務局との業務委託契約内容と履行状況を監督し、必要に応じて契約条件の見直しを行う。
第11条(変更)
この会則は、協議会全会員の過半数の承認により、内容を変更することができる。
第12条(細則)
本協議会は、本会則を実施するにあたって細則(運用ルール)を別に定める。
附則
- この会則は、2023年10月1日から施行する。
- 2024年2月2日 一部改正し、第二版を施行。
- 2025年10月3日 一部改正し、第三版を施行。
本会則は協議会全会員の過半数の承認により変更されます。最新版は本ページに掲載しています。